画像: 元記事より
グループWINNERのソン・ミノが、社会服務要員として勤務中に102日間にわたり無断欠勤した疑いで起訴され、1審で懲役1年・執行猶予2年を宣告されたことが分かった。2026年10月現在、この判決が最終的に確定した場合、兵役法の規定により再服務が有力視されている。
法曹界によると、ソウル西部地方法院刑事10単独(ソン・ジュンギュ判事)は、兵役法違反などの容疑で起訴されたソン・ミノに対し、懲役1年・執行猶予2年を言い渡した。検察側はこれに先立つ結審公判で、懲役1年6か月を求刑していた。 【東京・二子玉川】韓国・ソウルのローカルカルチャーを紹介。「andoor」初のPOP UP STORE開催
ソン・ミノは社会服務要員として勤務していた期間中、100回以上にわたり無断で職場を欠勤した疑いが持たれていた。検察の捜査により、こうした欠勤が102日間に及んでいたことが明らかになり、これが兵役法違反の核心的な容疑として起訴につながった。
結審公判において、ソン・ミノ側は「機会が与えられるのであれば再服務したい」という趣旨の意思を示したと伝えられている。これは、服務期間中の義務を果たせなかったことに対する反省の意を込めた発言とみられる。
今回宣告された懲役1年・執行猶予2年という判決は、実刑を求めた検察の求刑(懲役1年6か月)よりも軽減された内容となっている。ただし、執行猶予付き判決であっても、兵役法違反に関する規定上、刑が最終的に確定すれば服務期間として認められなかった日数分について再服務が命じられる可能性が高いと法曹関係者は見ている。
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今後、検察または被告側が判決に不服を申し立て控訴するかどうかにも注目が集まっている。控訴がなされず判決が確定すれば、ソン・ミノは兵役法に基づき再び社会服務要員としての服務を行うことになる見通しである。2026年10月時点では、まだ最終的な確定には至っておらず、今後の法的手続きの推移が注目される。
WINNERのメンバーとして活動してきたソン・ミノにとって、今回の事案は本人の芸能活動のみならず、グループ全体の活動にも影響を及ぼす可能性がある。今後の裁判の進行状況や、所属事務所・本人からの公式な立場表明があるかどうかについても、引き続き注視が必要な状況だ。
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本記事は韓国メディア1社の報道を元にしています。続報や公式発表で内容が変更される可能性があります。 明洞グルメおすすめガイド|屋台の食べ歩き・定番メニュー・予算まとめ【韓国ソウル】